
訪問介護とは
概要
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
◾️移動支援(障害福祉サービス)
名古屋市の移動支援事業. 単独で外出をすることが困難な障害者や障害児の方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。
◾️居宅介護(障害福祉サービス)
ご利用者様の自宅で、食事、入浴、排泄の介助、その他生活全般の援助を行うサービスです。
◾️重度訪問介護(障害福祉サービス)
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
◾️同行援護(障害福祉サービス)
視覚障害のあるご利用者様が、外出時に必要な情報を提供し、移動の援護を行います。
◾️行動援護(障害福祉サービス)
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。
訪問介護員(ホームヘルパー)などがご自宅に訪問し、介護や日常生活上のお世話を行うサービスです。
ホームヘルパーなどのスタッフが、ご自宅を訪問して必要なサービスを行います。食事や排せつなどの介助を行う「身体介護」、調理や掃除などを行う「生活援助」をはじめ、ご自宅での生活に関するサービスや日常生活でのアドバイスをいたします。
提供サービス
■身体介護
日常的な介護を必要とする方に、身体機能向上のための適切なサービスをご提供いたします。
食事、洗面、入浴、部分浴(洗髪、陰部・足部などのみの洗浄)、清拭(せいしき:身体を拭いて清潔にすること)、洗髪、排泄、衣類の着脱、床ずれの予防、体位変換・姿勢交換、ベッドメイキング、歩行、車いす等にかかわる介助。
■生活援助
ご利用者様が単身、ご家族がご病気などの場合に自立支援やご家族の負担軽減のために適切なサービスをご提供いたします。
買物、調理、配膳、洗濯、掃除、衣類の整理、薬の受け取り等にかかわる介助。
相談・助言・情報提供など。
◾️移動支援(障害福祉サービス)
名古屋市の移動支援事業. 単独で外出をすることが困難な障害者や障害児の方が外出する場合に、ヘルパーが付き添い移動の支援を行うサービスです。
◾️居宅介護(障害福祉サービス)
ご利用者様の自宅で、食事、入浴、排泄の介助、その他生活全般の援助を行うサービスです。
◾️重度訪問介護(障害福祉サービス)
重度の肢体不自由者又は重度の知的障害若しくは精神障害により行動上著しい困難を有する障害者であって常時介護を要する方につき、居宅において入浴、排せつ及び食事等の介護、調理、洗濯及び掃除等の家事並びに生活等に関する相談及び助言その他の生活全般にわたる援助並びに外出時における移動中の介護を総合的に行います。
◾️同行援護(障害福祉サービス)
視覚障害のあるご利用者様が、外出時に必要な情報を提供し、移動の援護を行います。
◾️行動援護(障害福祉サービス)
知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する障害者等であって常時介護を要する方につき、当該障害者等が行動する際に生じ得る危険を回避するために必要な援護、外出時における移動中の介護、排せつ及び食事等の介護その他の当該障害者等が行動する際の必要な援助を行います。

ご利用までの流れ
ご利用対象
障害福祉サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
介護認定を受けられていてご利用してない方
障害福祉サービスについて、詳しくはこちらをご覧ください。
要介護1~5の方または特定疾病が原因で介護を必要とする方
このサービスを利用できるのは、要介護認定を受けて「要介護(1~5)と認定された方」
あるいは「特定疾病が原因で介護を必要とする40~64歳の方」です。
※要支援(1~2)の方は 介護予防訪問介護または総合事業サービス の対象となります
※事業対象者は総合事業サービスの対象となります
ご利用までの流れ
介護認定を受けていない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。ご本人やご家族の代行で、役所へ申請手続きを致します。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- 役所に介護保険の申請を行い、後日、認定員がご自宅に伺って、介護認定調査が行なわれます。その後、認定結果が郵便にて送られてきます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。
介護認定を受けられていてご利用してない方
- 居宅介護支援事業所のケアマネジャーまでご相談ください。
- ケアマネジャーがご自宅へ伺い、お話をおききし、介護保険やケアプランなどについて、ご説明させて頂きます。ご利用がお決まりになったら、居宅介護支援事業所との契約を行ないます。
- ケアマネジャーが、ケアプランを作成し、各介護サービスのご利用の手続きに入ります。
- 各サービスの事業所との契約をし、各介護サービスのご利用が始まります。

事業所案内
あいあいサポート
サービス提供地域
愛知県名古屋市 名東区 守山区 千種区 北区 西区 尾張旭市 長久手市
営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 祝日
9:00〜18:00
住所 | 〒 462-0004 名古屋市北区三軒町246アネックスIー1F |
---|---|
TEL | 052-909-5777 |
FAX | 052-909-5776 |
サービス提供地域
愛知県名古屋市 名東区 守山区 千種区 北区 西区 尾張旭市 長久手市
営業日及び営業時間
月曜日~土曜日 祝日
9:00〜18:00
